介護用語集
介護予防サービス
【かいごよぼうさーびす】
平成18年4月の介護保険制度改正に伴い、要支援1~2と認定された被保険者に対して提供されるサービス。要支援1~2の状態にある被保険者の状態の改善を図るため、生活機能の向上を目的としたサービスであり、具体的には、以下に示す「介護予防サービス」と「地域密着型介護予防サービス」の2種類がある。
1.)介護予防サービス:
・ 介護予防訪問介護:ホームヘルパーが家庭を訪問し、利用者と協働して家事の援助等を行う。
・ 介護予防訪問入浴介護:浴槽を積んだ入浴車で家庭を訪問し、入浴の介護を行う。
・ 介護予防訪問看護:主治医の指示の下、看護師等が家庭を訪問し、療養上の看護などを行う。
・ 介護予防訪問リハビリテーション:理学療法士、作業療法士が家庭を訪問し、リハビリテーションを行う。
・ 介護予防通所介護:日帰り介護施設において入浴、食事等や機能訓練などのサービスや、運動器の機能向上、
栄養改善、口腔機能の向上等のサービスを行う。
・ 介護予防通所リハビリテーション:介護老人保健施設、病院、診療所等において、理学療法士、作業療法士等による
リハビリテーションや、運動器の機能向上・栄養改善・口腔機能の向上等のサービスを行う。
・ 介護予防福祉用具貸与:自立した生活を送る目的で歩行補助つえ等の福祉用具を身体状況に応じて貸与する。
・ 介護予防短期入所生活介護 (ショートステイ):特別養護老人ホーム等の施設に短期間入所して、介護や機能訓練等を
受ける。
・ 介護予防短期入所療養介護 (ショートステイ):介護老人保健施設、介護療養型医療施設に短期間入所して、医学的管
理の下、介護や機能訓練を受ける。
・ 介護予防居宅療養管理指導:医師、歯科医師、薬剤師等が家庭を訪問し、療養上の指導・助言などを行う。
・ 介護予防特定施設入居者生活介護:有料老人ホーム等で、日常生活上の介護や機能訓練等を行う。
・ 特定介護予防福祉用具販売:都道府県から指定を受けた販売業者から、すのこ、特殊尿器等の入浴・排泄に係る福祉
用具を購入した場合に、その費用の一部が支給される(支給限度額は10万円)。
・ 介護予防住宅改修費の支給:手すりの設置、段差解消等の小規模な住宅改修を行った場合、その費用の一部が支給さ
れる(支給限度額は20万円)。
2.)地域密着型介護予防サービス:
・ 介護予防認知症対応型共同生活介護:認知症高齢者グループホームにおいて、比較的安定した認知症の被保険者が
5~9人で共同生活を行う(要支援2の被保険者に限定)。
・ 介護予防小規模多機能型居宅介護:事業所への通所を中心に、適宜事業所への宿泊及びスタッフによる利用者宅への
訪問により介護を行う。
・ 介護予防認知症対応型通所介護:軽度の認知症の被保険者が、日帰り介護施設で入浴・食事・機能訓練等を行う。