介護用語集
介護保険タクシー
【かいごほけんたくしー】
介護保険を使用できるタクシー。介護保険を適用することで利用者の負担を軽減することが出来る。
介護保険タクシーと介護タクシーの違いとしては、
1.)利用可能者が、介護タクシーは介護保険法の要介護認定、要支援認定を受けている者全般・身体障碍者等、
一人でタクシーや公共交通機関を利用できない全ての方であるのに対し、介護保険タクシーでは介護保険
法の要介護1~5認定の利用者に限定される。
2.)利用可能な行先は、介護タクシーでは特に制限がないのに対し、介護保険タクシーでは、
①病院、診療所の通院
②役所・銀行・社会保険事務所など公的機関
③今後受ける予定のサービスを選択するための通所介護、介護保険施設の見学
④選挙
に限定される。
3.)利用方法は、介護タクシーでは利用対象者であれば電話で予約すればよいのに対し、介護保険タクシーでは、
①担当のケアマネに利用を相談
②ケアマネが介護保険タクシーの利用計画をケアプラン中に作成
③ケアマネから介護保険タクシー事業者にサービス提供を依頼
④業者が利用者様と訪問介護契約書を締結
⑤介護保険タクシー利用開始
となる。
サービス内容としては、介護タクシーと同様に運転手がケアドライバーとしての資格を有している為、病院までの
送迎支援を行うことが出来る。例えば、着替え時の衣類着脱等の介護、ベットから車いすに移乗して車いすに乗った
まま自宅から福祉車両までの移動、エレベーターのない公団や県営団地等の場合は、階段の介助などを行うことが
できる。介護保険タクシーの利用料金は、既定の移送運賃と、介護保験の介助料金(一割負担)合計となる。