介護用語集
訪問介護員
【ほうもんかいごいん】
介護保険法にもとづく訪問介護を提供する専門職。ホームヘルパーともいう。介護保険法における訪問介護は、介護福祉士の他、「政令で定める者」が行うことになっており、この「政令で定める者」が、国が定めた研修を修了した「訪問介護員」に該当する。
訪問介護員は、主に社会福祉法人、医療法人、NPO、民間企業等が運営する事業所で訪問介護に従事しており、在宅で生活している当事者宅に訪問し、介護や生活援助を提供する。介護には食事や入浴、排泄等の支援といった身体介護と、外出支援等の移動介助が含まれる。また、生活援助として、調理、洗濯、買い物等の援助や代行も行う。