介護用語集
障害者差別解消法
【しょうがいしゃさべつかいしょうほう】
全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月に制定された法律。
平成28年4月1日に施行された。
具体的には「不当な差別的取扱い」を禁止し、「合理的配慮の提供」を希求することにより、障害のある人もない人も共に暮らせる社会を目指す。「不当な差別的取扱いの禁止」とは、国・都道府県・市町村などの役所や、会社やお店などの事業者が、障害のある人に対して、正当な理由なく、障害を理由として差別することを禁止することをいう。また「合理的配慮の提供」とは、国・都道府県・市町村などの役所や、会社やお店などの事業者に対して、障害者から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられた時に、負担が重すぎない範囲で対応すること(事業者に対しては、対応に努めること)を求めることである。