介護用語集
住宅改修
【じゅうたくかいしゅう】
手すりの取付け、段差の解消、洋式便器への取り換えなど、所定の小規模な住宅改修を行ったときに、介護保険から20万円(うち利用者負担は1割)を限度にその費用が支給されるという介護サービス。なお、限度額に達するまでは数回に分けることも可能。
住宅の不都合な部分を改修するための費用を支給することで、利用者が生活しやすく、介護者が介護しやすい住環境を整えることを目的とする。介護サービスのうち、自宅で利用する居宅サービスに位置づけられる。
介護保険を利用できる住宅改修の種類としては、
1.)手すりの取付け
2.)段差の解消
3.)床または通路面の材料の変更
4.)引き戸等への扉の取替え
5.)洋式便器等への便器の取替え
6.)その他住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
に限定される。
住宅改修費の支給申請に当たっては、「介護保険居宅介護(支援)住宅改修費申請書」(工事費見積書/住宅改修が必要な理由書/住宅所有者の承諾書添付書類)を工事前に市町村の窓口に提出し、工事後には、「工事に関わる領収書と工事費内訳書」及び「完成後の状態を示す書類(写真・図面)」を提出する必要がある。